分担執筆

【分担執筆】書籍出版 租税正義の実践的展開

専修大学 増田英敏先生、大阪経済大学 山本直毅先生のご指導の下、表記著書につき分担執筆の機会を頂きました。

増田先生は、学部を卒業していない私に大学院にて租税法をご教授下さいました。

山本先生は,論文作成の際に、結論に至る思考の修正などいつも丁寧なアドバイスを下さいました。

私の税務・会計のスタートは、もう15年以上前になりますが、伊勢原にある名門事務所である吉野太先生の事務所でした。

当時の私は、会計学の試験を終わらせ所得税法の試験勉強をし始めていたころでして、税法というものがどのような理論体系になっているか知りたい、という趣旨の話を吉野先生にさせて頂いた際に,吉野先生からTKC全国会の会長であられた元裁判官の松沢智先生の著書である“租税法の基本原理”という書籍をご紹介頂きました。

このご紹介頂いた松沢先生の著書により、税法は国民主権を起点として、国民のために憲法原理に拘束されるということを知りました。

ときは流れ、松沢先生はご逝去されてしまわれたのですが、松沢先生のご研究に影響を受けられた増田英敏先生が専修大学で教鞭をとられていることを知り、租税法を勉強させて頂く機会を頂きました。

増田ゼミでは憲法原理により租税法律が拘束されていることを前提として、租税法律をどのように解釈すべきか、ということが勉強されていました。

法学部を出ていない私、憲法や行政法が解らず租税法が正しく理解できませんでした。

そこで租税法学習の傍ら、憲法や行政法、刑事訴訟法など所謂“公法”のエッセンスを勉強するべく、専修大学のこれらのゼミを取ったり、司法試験用のこれらの科目の通信講座用教材などを取り寄せ勉強するなど結構ハードな毎日を過ごしていました。

勉強を続ける中で興味が湧いたのは、実体法という税金が発生する分野よりも、確定申告に簡単なミスがあり税金を払いすぎてしまった場合であっても自らこれを修正できない、という一見権力的に見える租税法律の手続的な分野でした。

租税法、行政法、憲法がクロスする租税手続の分野は正直、正しく理解することが難しかったのですが、お二人の先生にご指導により、無事1つの研究をある程度完成させることができました。

そんな多大な学恩ある先生方のご指導の下、今回分担執筆の機会を頂きました。

本当に光栄であり、お礼の言葉だけでは感謝の気持ちを伝えきれません。

今後も税金を研究し、業界のお役に立つことでご学恩に報いていく所存です。

有難うございました。